なぜ、司法書士では、お預かりした実印と権利の書類が外へ広がってしまうのですか?

預かっている情報の側から、司法書士の受け渡しの形を見ています。

この記事は、お客さまの環境を調べたうえでの助言ではありません。

司法書士で何ができるかは、この記事では扱いません。

書いてあるのは、司法書士でなぜ外へ広がるのかという理由だけです。

この記事は当社の型に沿って機械が組んだものです。

なぜ司法書士の預かり物は外へ広がるのか?物として、権利を預かる形

「実印と、権利の書類をお預かりします。」

登記の手続きには、物としての書類が要ります。

写しでは、代わりになりません。

お預かりしているあいだ、それは一つしかありません。

なくすと、取り直せないものもあります。

なぜ、司法書士では、お預かりした実印と権利の書類が外へ広がってしまうのですか?

物として、権利を預かるからです。

司法書士が預かっているのは、書類の中身だけではありません。

実印、印鑑の証明、権利に関わる書類そのものを預かります。

どれも、写しでは代わりになりません。

手元にあるあいだ、この世に一つです。

一つしかないものは、写しとは扱いが違います。

司法書士では、預かった情報はどんな順番で手を渡りますか?

六つの受け渡しに分かれます。

司法書士の六つの受け渡し 1 ★広がりやすい ご相談を伺って受 任する 2 登記と申請の準備 をする 3 必要な書類を集め て作る 4 ★広がりやすい 申請して手続きを 行う 5 完了をご報告して お返しする 6 請求して記録を残
図1 司法書士で情報が手を渡る六つの場面と、外に広がりやすい場面

一つ目、ご相談を伺って受任する。

二つ目、登記と申請の準備をする。

三つ目、必要な書類を集めて作る。

四つ目、申請して手続きを行う。

五つ目、完了をご報告してお返しする。

六つ目、請求して記録を残す。

外へ広がりやすいのは、一つつ目と四つつ目です。

一つ目では、財産の中身と権利の関係を伺います。

四つ目では、物としての書類を持って手続きに出ます。

どちらも、登記を通すためにやっていることです。

なぜ「ご相談を伺うところ」で決めておくと効くのですか?

そこで、預かる物が決まるからです。

どこまでお預かりするかは、そこで決まります。

多めにお預かりすると、責任も増えます。

お預かりした物は、返すまで手元にあります。

置き場を決めていないと、たどれません。

決めるのは、お預かりのときだけです。

1.なぜ、物としてお預かりするのですか?

写しでは、手続きが通らないからです。

登記の窓口は、写しを受け付けません。

実印も、押していただく必要があります。

だから、物としてお預かりします。

お預かりした物は、この世に一つです。

なくすと、取り直せないこともあります。

2.なぜ、財産の中身まで伺うのですか?

登記の中身が、そこで決まるからです。

どの不動産を、誰にどう移すかを決めます。

相続なら、ご家族の関係も伺います。

会社の登記なら、出資の中身も伺います。

その内容は、その方の財産そのものです。

伺った内容は、記録に残ります。

3.なぜ、控えを取ることになるのですか?

出したあとに、問われることがあるからです。

出した書類は、手元から離れます。

何を出したかが分からないと、答えられません。

だから、写しを取って残します。

写しの中身は、原本と変わりません。

何年ぶん残っているかは、決めていません。

4.なぜ、事務所の外へ持ち出すのですか?

窓口へ、行く必要があるからです。

申請は、窓口で行います。

書類は、持って移動します。

移動のあいだ、事務所の外にあります。

何をどれだけ持ったかを、記録していないことがあります。

記録がないと、なくしても分かりません。

同じお一人の権利が、四つの形で手元にある お預かりした原本 作った申請の書類 提出した控え ご相談の記録 物として、権利を預かる 手元にあるのは書類ではなく、権利そのもの
図2 同じお一人の権利が、四つの形で手元にある

四つとも、同じお一人の権利のことです。

原本だけは、写しがありません。

写しのないものは、なくすと戻せません。

司法書士の情報の守り方は、誰に相談すればよいのですか?

渡し方を決めるところから、当社がご相談を承ります。

この記事では「なぜ外へ広がるのか」だけを書きました。

どの場所で何を決めるかは、仕事の流れを見ながらご一緒に整理します。

決め方が決まれば、あとは同じ形で回すだけになります。

ブレインコミュニティへご相談渡し方を決めるところまでを、業種の流れに沿って整理します。お客さまの環境を調べたうえでの診断や点検はいたしません。

よくあるご質問

Q1.なぜ、これは司法書士で起きるのですか?

物として、預かるからです。

写しで済む仕事ではありません。実印も権利の書類も物としてお預かりするので、この世に一つの物が手元に来ます。

Q2.なぜ、ご相談のところで決めると効くのですか?

預かる物が、そこで決まるからです。

お預かりの前なら、何をどこに置くかを決められます。お預かりしたあとは、返すまで手元にあり続けます。

Q3.なぜ、気をつけていても防げないのですか?

写しでは、通らないからです。

窓口は、写しを受け付けません。物としてお預かりした人が責められる形にはなっていません。

Q4.なぜ、原本の扱いが難しいのですか?

取り直せないものが、あるからです。

写しなら、また作れます。権利の書類の中には、なくすと同じ物を作れないものがあります。

Q5.なぜ、持ち出しが問題になるのですか?

記録が、ないことがあるからです。

何をどれだけ持って出たかを控えていない事務所があります。控えがないと、なくしても気づけません。

まとめ

司法書士の預かり物が外へ広がるのは、不注意の問題ではありません。

物として権利を預かる、という仕事の形から生まれます。

形を変えられないなら、置き場と持ち出し方を先に決めることになります。

決める場所は、お預かりするところと、窓口へ持ち出すところです。

どちらも、手続きを止めずに決められます。

まず、何から始めればよいですか?

まず、どこで何を決めるかを、ご一緒に絞ります。

ブレインコミュニティへご相談渡し方を決めるところまでを、業種の流れに沿って整理します。お客さまの環境を調べたうえでの診断や点検はいたしません。

司法書士では、決める場所は二つです。

どちらも、司法書士の仕事を止めずに決められます。

先に決めておけば、あとは同じ形で回せます。

業種ごとの仕事の流れを整理して、決める場所を絞るところまでをお手伝いします。

お客さまの環境を調べたうえでの診断や、セキュリティの点検はいたしません。

行政書士や弁護士事務所など、近い業種も別に用意します。

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業種ごとの仕事の流れを整理して、決断の手前までをお手伝いします。

ご相談は無料です。