記事作成にご協力いただいた弁護士:河村敦志(東京あおい法律事務所・第二東京弁護士会)
取り決めやもめごとの側から、解体工事の取引の形を見ています。この記事は、個別のご相談に対する法律の助言ではありません。 → この弁護士について
この記事は、当社が定めた型に沿ってAIが組んだものです。
法律の面は河村敦志弁護士にご確認いただいています。
この業種に従事する方のご確認は受けていません。
書かれているのは、この業種の商流の典型例です。
各社のご事情とは異なる場合があります。
六つの工程は当社が型として定めたもので、ここに入らない話も起こります。
下見のときに、外から見て積もりました。
壊し始めたら、床下から古い基礎が出てきました。
運ぶ量も、日数も増えました。
解体工事では、これが起こることがあります。
そして、増えた分を誰が持つかは決めていませんでした。
壊すまで、中に何があるか分からないからです。
下見でできるのは、外から見ることだけです。
壁の中も、地面の下も、開けてみないと見えません。
見えないものは、お見積りに入りません。
入っていないものが、途中で出てきます。
出てきた日には、もう工事が始まっています。
止めるか、進めるかを、その場で決めることになります。
六つの工程に分かれます。
一つ目、建設会社や不動産会社からのお声がけ。
二つ目、下見とお見積り。
三つ目、近隣へのごあいさつ。
四つ目、取り壊し。
五つ目、廃材の始末。
六つ目、お引き渡しとご精算。
行き違うのは、六つ目です。
六つ目のご精算で、増えた分の持ち主を決めることになります。
手前で押さえられるのは、二つ目の下見とお見積りだけです。
今回は、二つ目をほどいて見ます。
始まったあとは、比べる元が無くなるからです。
下見の日は、建物がまだ建っています。
何を見て、何を見ていないかを言えるのは、この日だけです。
壊し始めれば、元の姿は残りません。
写真も記録も、あとからは撮れません。
だから、見ていない範囲を先に書いておくしかありません。
書いていなければ、あとは水掛け論になります。
どちらも、あると思っていなかったからです。
地中の古い基礎や、埋めた廃材が出ます。
施主も、こちらも、知らなかったものです。
知らなかったことに、落ち度はありません。
落ち度が無いので、どちらも持ちたくありません。
先に決めていなければ、そこで止まります。
工事が終わっても、家は残るからです。
音も埃も、隣の暮らしに届きます。
ひびや汚れは、あとから言われます。
工事の前がどうだったかは、誰も撮っていません。
撮っていないものは、比べられません。
比べられないものは、話し合いになりません。
次の現場をくださるのが、その相手だからです。
解体工事の入口は、建設会社と不動産会社です。
一件の話は、次の一件につながっています。
増えた分を言えば、扱いにくいと思われます。
思われたくないので、こちらが飲みます。
飲んだことは、記録に残りません。
量が、開けてみるまで決まらないからです。
処分の費用は、重さと種類で決まります。
重さは、積んで運ぶまで分かりません。
混ざっている物によって、行き先も変わります。
行き先が変われば、値段も変わります。
変わった分を、どちらが持つかが残ります。
並んでいるのは、同じ一件の三つの面です。
分かる時期が違えば、同じ形には収まりません。
始まってからでは、断る側がいません。
記事の作成にご協力いただいた弁護士に、一緒に考えていただけます。
この記事では「なぜ食い違うのか」だけを書きました。
「何を頼めるか」は、弁護士のご紹介ページに置いています。
記事作成にご協力いただいた弁護士河村敦志/東京あおい法律事務所。ご相談は事務所と直接です。Q1.なぜ、この食い違いは解体工事で起きるのですか?
壊すまで、中に何があるか分からないからです。
下見でできるのは外から見ることだけです。壁の中も地面の下も、開けてから分かります。
Q2.なぜ、下見の日に決めておかないといけないのですか?
始まったあとは、比べる元が無くなるからです。
壊し始めれば元の姿は残りません。何を見ていないかを言えるのは、建っている日だけです。
Q3.なぜ、気をつけていても防げないのですか?
どちらも、あると思っていなかったからです。
地中の埋設物に落ち度はありません。落ち度が無いぶん、持ち手も決まりません。
Q4.なぜ、下請けの仕事ほど言い出しにくいのですか?
次の現場をくださるのが、その相手だからです。
一件の話が次の一件につながります。増えた分を飲んだことは、記録に残りません。
Q5.何から始めればよいですか?
去年、途中で金額が動いた現場を数えることからです。
そのうち、下見の記録が残っていたものが何件かを分けるだけで、いまの形は見えます。
解体工事のもめごとは、見積りの甘さの問題ではありません。
見えないものを、見えた前提で決める形から生まれます。
出てきた日には、工事はもう始まっています。
決めておけるのは、建物がまだ建っている日だけです。
解体工事では、その日が一度きりです。
記事の作成にご協力いただいた弁護士の、ご紹介ページをご覧ください。
記事作成にご協力いただいた弁護士河村敦志/東京あおい法律事務所。ご相談は事務所と直接です。ご紹介ページに、どんなご相談を受けているかが並んでいます。
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