なぜ、マンション管理では、去年の話が通じなくなるのですか?

記事作成にご協力いただいた弁護士:河村敦志(東京あおい法律事務所・第二東京弁護士会)

取り決めやもめごとの側から、マンション管理の取引の形を見ています。この記事は、個別のご相談に対する法律の助言ではありません。 → この弁護士について

この記事は、当社が定めた型に沿ってAIが組んだものです。

法律の面は河村敦志弁護士にご確認いただいています。

この業種に従事する方のご確認は受けていません。

書かれているのは、この業種の商流の典型例です。

各社のご事情とは異なる場合があります。

六つの工程は当社が型として定めたもので、ここに入らない話も起こります。

なぜマンション管理は、去年の話が通じないのか?決める相手が毎年替わる商習慣

理事会でご説明し、ご了解をいただきました。

その通りに一年、進めました。

翌年の理事会で、聞いていないと言われました。

マンション管理では、これが起こることがあります。

そして、去年の理事の方はもう役を離れていました。

なぜ、マンション管理では、去年の話が通じなくなるのですか?

決める相手が、毎年替わるからです。

決めるのは、管理組合の理事会です。

理事は、たいてい一年か二年で交代します。

新しい理事は、去年の経緯を知りません。

知らない方から見れば、いまの形が全部です。

なぜそうしているかは、議事録にしか残りません。

議事録が薄ければ、毎年いちから説明することになります。

マンション管理の仕事は、どんな順番で進みますか?

六つの工程に分かれます。

マンション管理の六つの工程 1 管理組合の入札やご紹介 2 ★決めそこねやすい 委託の範囲と 費用のお取り決め 3 日常の管理と点検 4 ★決めそこねやすい 理事会でのご報告 5 大きな修繕のご相談 6 委託の更新
図1 マンション管理の取引の六つの工程と、決めそこねやすい工程

一つ目、管理組合の入札やご紹介。

二つ目、委託の範囲と費用のお取り決め。

三つ目、日常の管理と点検。

四つ目、理事会でのご報告。

五つ目、大きな修繕のご相談。

六つ目、委託の更新。

食い違うのは、四つ目です。

四つ目の理事会でのご報告で、去年の話が通じなくなります。

手前で押さえられるのは、二つ目の委託の範囲と費用のお取り決めだけです。

以下は、委託の範囲と費用のお取り決めの話です。

なぜ「委託の範囲と費用のお取り決め」で書いておかないと、あとで示せないのですか?

替わった相手には、書いたものしか届かないからです。

口で説明したことは、その場の方にしか残りません。

その方は、一年で役を離れます。

次の方に伝わるのは、書面になっているものだけです。

書面が無ければ、経緯そのものが消えます。

消えたあとは、いまの形だけが評価されます。

だから、書いておけるのは決めた日だけです。

1.なぜ、費用の見直しの話が毎年出るのですか?

比べる相手が、いつでも他社だからです。

管理の費用は、他社と並べられます。

並ぶのは、金額だけです。

何が入っているかは、並びません。

並ばないものは、高いか安いかだけで見られます。

見られるたびに、説明をやり直すことになります。

2.なぜ、住民の方からの求めが範囲を超えるのですか?

建物のことは、全部つながっているからです。

共用の部分と、専有の部分は分かれています。

水漏れは、その境をまたぐことがあります。

住んでいる方には、境は見えません。

見えない境の外まで、求めが来ます。

断れば、対応が悪いという話になります。

3.なぜ、大きな修繕で話がこじれるのですか?

決めるまでに、何年もかかるからです。

修繕には、大きな金額がかかります。

決めるには、住民の合意が要ります。

合意には、何度もの説明会が必要です。

その間に、理事も住民も入れ替わります。

入れ替わるたびに、話は前に戻ります。

4.なぜ、入札で取った仕事ほど条件が薄いのですか?

金額で選ばれるからです。

マンション管理の入口は、入札とご紹介です。

入札では、条件は先に決まっています。

動かせるのは、金額だけです。

下げて取れば、範囲は元のままです。

元のままの範囲を、下げた費用で持ちます。

毎年替わる相手に、続く仕事を説明する 去年の理事会での 取り決め 続いている日々の管理 今年の理事会 経緯が、書面になっていない 毎年、いちから説明することになる
図2 毎年替わる相手に、続く仕事を説明する

三つは、別々ではなく同じ一棟のことです。

替わる速さが違えば、同じ形には収まりません。

口で言ったことは、次の方に届きません。

マンション管理の取り決めやもめごとは、誰に相談すればよいのですか?

記事の作成にご協力いただいた弁護士に、一緒に考えていただけます。

この記事では「なぜ食い違うのか」だけを書きました。

「何を頼めるか」は、弁護士のご紹介ページに置いています。

記事作成にご協力いただいた弁護士河村敦志/東京あおい法律事務所。ご相談は事務所と直接です。

よくあるご質問

Q1.なぜ、この食い違いはマンション管理で起きるのですか?

決める相手が、毎年替わるからです。

新しい理事は去年の経緯を知りません。いまの形が全部に見えます。

Q2.なぜ、決めた日に書いておかないといけないのですか?

替わった相手には、書いたものしか届かないからです。

口で説明したことは、その場の方にしか残りません。その方は一年で役を離れます。

Q3.なぜ、気をつけていても防げないのですか?

比べる相手が、いつでも他社だからです。

並ぶのは金額だけです。何が入っているかは、並びません。

Q4.なぜ、大きな修繕でこじれるのですか?

決めるまでに、何年もかかるからです。

その間に理事も住民も入れ替わります。入れ替わるたびに、話は前に戻ります。

Q5.何から始めればよいですか?

去年の理事会で決めたことを、書き出すことからです。

そのうち、議事録に残っているものが何件かを分けると、いまの形は見えます。

まとめ

マンション管理のもめごとは、対応の速さの問題ではありません。

毎年替わる相手に、続く仕事を説明する形から生まれます。

口で言ったことは、次の方には届きません。

書いておけるのは、決めた日だけです。

理事の方は、毎年のように入れ替わります。

マンション管理では、その日を過ぎると人が替わります。

まず、何から始めればよいですか?

記事の作成にご協力いただいた弁護士の、ご紹介ページをご覧ください。

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