記事作成にご協力いただいた弁護士:河村敦志(東京あおい法律事務所・第二東京弁護士会)
取り決めやもめごとの側から、音楽教室の取引の形を見ています。この記事は、個別のご相談に対する法律の助言ではありません。 → この弁護士について
この記事は、当社が定めた型に沿ってAIが組んだものです。
法律の面は河村敦志弁護士にご確認いただいています。
この業種に従事する方のご確認は受けていません。
書かれているのは、この業種の商流の典型例です。
各社のご事情とは異なる場合があります。
六つの工程は当社が型として定めたもので、ここに入らない話も起こります。
体験にお越しいただき、通い始めました。
三年、同じ先生に習っていただきました。
その先生が辞めることになりました。
音楽教室では、これが起こることがあります。
そして、生徒さんは先生に付いていかれました。
通う理由が、教室ではなく人に付いているからです。
選ばれる時、見られるのは講師との相性です。
相性は、教室の名前とは別のものです。
続くほど、その先生との関係が深くなります。
深くなれば、教室は場所だけになります。
先生が移れば、生徒さんも動きます。
動いた時、止める取り決めはありません。
六つの工程に分かれます。
一つ目、体験や発表会をご覧になった方から。
二つ目、講師と時間の取り決め。
三つ目、毎週のお稽古。
四つ目、発表会の準備。
五つ目、発表会。
六つ目、ご継続と進級。
もめるのは、六つ目です。
六つ目のご継続と進級のところで、始める日の書面に戻ります。
取り決めを置けるのは、二つ目の講師と時間の取り決めだけです。
以下は、講師と時間の取り決めの話です。
通い始めれば、話は先生と生徒さんの間で進むからです。
お稽古の場に、教室の側は入りません。
曲も、進み方も、その場で決まります。
決まったことは、教室には伝わりません。
伝わらないまま、関係だけが深くなります。
深くなったものは、後からは動かせません。
だから、決めておけるのは始める前だけです。
月謝とは別に、その時だけかかるからです。
会場も、伴奏も、当日の費用がかかります。
衣装や写真も、別に用意します。
月謝の話をした日には、まだ先のことです。
先のことは、その日には話題になりません。
話題にならなかったものが、案内の日に出ます。
申し出の期限を、覚えていないからです。
時間の枠は、一人に一つ押さえています。
空いた枠は、すぐには埋まりません。
だから、申し出には区切りの日があります。
区切りは、始める日の書面にあります。
三年前の書面を、探せるご家庭は多くありません。
習っているのは、その人からだからです。
同じ曲でも、教え方は人によって違います。
慣れたやり方を、変えたい方は多くありません。
先生が移れば、付いていくのが自然です。
自然なことに、止める理由は立ちません。
止めるなら、始める時に決めておくしかありません。
その場の気持ちで、お申し込みになるからです。
音楽教室の入口は、体験と発表会です。
発表会の日は、皆さん気持ちが上がっています。
上がっている時に、細かい説明はしません。
しないまま、翌月から通い始めます。
説明のないまま、何年も続きます。
どれも、同じお一人の中の話です。
結び付く先が違えば、同じ形には収まりません。
深くなったあとでは、動かせません。
記事の作成にご協力いただいた弁護士に、一緒に考えていただけます。
この記事では「なぜ食い違うのか」だけを書きました。
「何を頼めるか」は、弁護士のご紹介ページに置いています。
記事作成にご協力いただいた弁護士河村敦志/東京あおい法律事務所。ご相談は事務所と直接です。Q1.なぜ、この食い違いは音楽教室で起きるのですか?
通う理由が、教室ではなく人に付いているからです。
続くほど、その先生との関係が深くなります。教室は場所だけになります。
Q2.なぜ、始める前に書いておかないといけないのですか?
通い始めれば、話は先生と生徒さんの間で進むからです。
お稽古の場に教室の側は入りません。決まったことは、教室には伝わりません。
Q3.なぜ、気をつけていても防げないのですか?
月謝とは別に、その時だけかかるからです。
発表会の費用は、月謝の話をした日には話題になりません。
Q4.なぜ、講師の入れ替わりで生徒さんが動くのですか?
習っているのは、その人からだからです。
自然なことに、止める理由は立ちません。決めるなら、始める時だけです。
Q5.何から始めればよいですか?
去年、講師が替わった時に離れた生徒さんを数えることからです。
そのうち、始める日の取り決めが残っている方が何人かを分けると、いまの形は見えます。
音楽教室のもめごとは、教え方の問題ではありません。
人に付く関係を、教室の名で受ける形から生まれます。
深くなった関係は、後からは動かせません。
書いておけるのは、始める前だけです。
先生と生徒さんの間にあるものは、書面には書けません。
音楽教室では、その前が一度きりです。
記事の作成にご協力いただいた弁護士の、ご紹介ページをご覧ください。
記事作成にご協力いただいた弁護士河村敦志/東京あおい法律事務所。ご相談は事務所と直接です。ご紹介ページに、どんなご相談を受けているかが並んでいます。
ご相談は、事務所へ直接なさってください。
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