記事作成にご協力いただいた弁護士:河村敦志(東京あおい法律事務所・第二東京弁護士会)
取り決めやもめごとの側から、整体・接骨院の取引の形を見ています。この記事は、個別のご相談に対する法律の助言ではありません。 → この弁護士について
この記事は、当社が定めた型に沿ってAIが組んだものです。
法律の面は河村敦志弁護士にご確認いただいています。
この業種に従事する方のご確認は受けていません。
書かれているのは、この業種の商流の典型例です。
各社のご事情とは異なる場合があります。
六つの工程は当社が型として定めたもので、ここに入らない話も起こります。
お体を診て、続けて通っていただきました。
回数を重ね、動きは良くなっていました。
それでも、変わらないと言われました。
整体・接骨院では、これが起こることがあります。
そして、痛みは他人には見えません。
良くなったかどうかを、本人の感じ方でしか測れないからです。
痛みには、目盛りがありません。
昨日より軽いかは、ご本人しか分かりません。
感じ方は、その日の疲れでも変わります。
変わるものを、回数で追うことになります。
追っても、良し悪しの線は引けません。
線が無いので、通う理由も止める理由も曖昧になります。
六つの工程に分かれます。
一つ目、予約サイトや口コミからのご来店。
二つ目、お体の状態と方針のご説明。
三つ目、施術。
四つ目、そのあとの経過のご確認。
五つ目、続けて通うかのご相談。
六つ目、回数券や次のご予約。
長引くのは、五つ目です。
五つ目の続けて通うかのご相談で、良し悪しが問われます。
取り決めを置けるのは、二つ目のお体の状態と方針のご説明だけです。
以下は、お体の状態と方針のご説明の話です。
通い始めたあとは、はじめの状態が分からなくなるからです。
初めて来られた日の状態が、比べる元です。
その日を過ぎれば、記憶は薄れます。
薄れた記憶どうしでは、比べられません。
比べられないので、良くなったかも言えません。
言えないまま、回数だけが積みます。
だから、残しておけるのは初めの日だけです。
先に払って、後から使う形だからです。
まとめて買えば、一回あたりは安くなります。
安さは、その場で分かります。
使い切れるかは、その場では分かりません。
体が良くなれば、通う理由も無くなります。
残った分の扱いを決めていなければ、後で話になります。
元からの痛みと、分けられないからです。
体を動かせば、翌日に出ることがあります。
元の症状が、たまたま強く出ることもあります。
どちらかは、外からは見えません。
見えないまま、施術のあとに出たことだけが残ります。
残った事実が、原因として結び付けられます。
お客様には、同じ体の話に見えるからです。
こちらでできることには、線があります。
線の外は、医療機関へお願いします。
お客様から見れば、どちらも体の相談です。
同じに見えるので、区別は伝わりません。
伝わらないまま、期待だけが預けられます。
書かれる場所が、決まっているからです。
整体・接骨院の入口は、予約サイトと口コミです。
感じたことは、そのまま書かれます。
書かれたものは、次のお客様が読みます。
読まれると分かっているので、強くは言えません。
言えない分は、こちらが引き受けます。
三つとも、同じお一人のことです。
測り方が違えば、同じ形には収まりません。
通い始めたあとでは、初めの状態が分かりません。
記事の作成にご協力いただいた弁護士に、一緒に考えていただけます。
この記事では「なぜ食い違うのか」だけを書きました。
「何を頼めるか」は、弁護士のご紹介ページに置いています。
記事作成にご協力いただいた弁護士河村敦志/東京あおい法律事務所。ご相談は事務所と直接です。Q1.なぜ、この食い違いは整体・接骨院で起きるのですか?
良くなったかどうかを、本人の感じ方でしか測れないからです。
痛みには目盛りがありません。感じ方は、その日の疲れでも変わります。
Q2.なぜ、初めの日に残しておかないといけないのですか?
通い始めたあとは、はじめの状態が分からなくなるからです。
薄れた記憶どうしでは比べられません。比べられないので、良し悪しも言えません。
Q3.なぜ、気をつけていても防げないのですか?
元からの痛みと、分けられないからです。
どちらかは外からは見えません。施術のあとに出たことだけが残ります。
Q4.なぜ、回数券でもめるのですか?
先に払って、後から使う形だからです。
体が良くなれば通う理由も無くなります。残った分の扱いが、後で話になります。
Q5.何から始めればよいですか?
去年、回数券が残ったままの方を数えることからです。
そのうち、初めの日の記録が残っている方が何人かを分けると、いまの形は見えます。
整体・接骨院のもめごとは、腕の問題ではありません。
目盛りの無いものを、回数で測る形から生まれます。
比べる元が無ければ、良し悪しは決められません。
残しておけるのは、初めての日だけです。
整体・接骨院では、その日が一度きりです。
記事の作成にご協力いただいた弁護士の、ご紹介ページをご覧ください。
記事作成にご協力いただいた弁護士河村敦志/東京あおい法律事務所。ご相談は事務所と直接です。ご紹介ページに、どんなご相談を受けているかが並んでいます。
ご相談は、事務所へ直接なさってください。
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